組合からの配布物を「回収」するのは 不当労働行為です!
先日、当ブログやツイッターアカウントのお知らせをハガキにしたため、
白百合クリーニングの各店舗へ送付いたしました。
ただいま(会社に指示されたであろう)マネージャー発信の連絡網で、
「ハガキを回収する」という指示が出ているそうです。
これは支配介入にあたる行為です。従う必要は全くありません!
組合からのハガキにも書いておきましたが、
組合ニュース回収の権利は会社にはありません。
労働組合法7条3項に、
「運営することを支配し、若しくはこれに介入すること」は、
使用者(会社側)がしてはいけない行為として定められています。
ハガキ1枚届くことで大きく業務を阻害していますか?
平穏な配布だと思うのです。