36協定、谷保コース締結しました。
休日と休憩の特定が出来なかった為、
36協定を締結出来ずにいましたが、
第11回団体交渉にて締結しました。
4月14日の団交で年間所定労働日数については会社側から次回回答するとお約束頂きました。雇用されてから半年以上経っていて、労働日数の8割以上出勤している方には年次有給休暇が発生する為、労働日数は明確にして頂く必要があります。
また『日曜日が起算日(労基法通り)』という事が明確になり『日曜日から数えて連続して働いた7日目=休日割増賃金(×1.35)の発生日』という事が分かりました。今まで1週間以上連続で働いていた方も少なくないと思いますが、休日出勤は1.35の割増代が発生します。この部分をはっきりさせる為、組合は会社側に話し合いを求めていました。
「法律上、当然の話」という理由で従業員への周知はしないそうです。
休憩の基本的なルールがない。休憩室もない。
使用者(会社)は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と労働基準法第34条で定められています。
会社側は、今後の課題として検討していくとの事です。
こちらも36協定を締結出来ずにいた要因です。
結果として「休憩が取れなかったら仕方なく働く」というのはあります、その場合の賃金の支払いは当然の事です。
しかし「賃金を払うから休憩が取れなくてもいいでしょ」という事ではありません。もともとの制度として「休憩が取れる環境を作る」というのは必要な事です。
会社側は「お客さんが来ない間に取って下さい」という姿勢ですが、それは「手待ち時間=待機時間」であって「休憩」ではありません。また休憩スペースがある店舗もあれば、ない店舗もあります。カーテンなどの仕切りもなく お客様から丸見えの場所でお昼を食べている状態です。
「特別な場合」と代理人弁護士さんも社労士さんも勘違いされていましたが、シフト決定時点で「週に何日もワンオペで11時間労働」となっている方はたくさんいらっしゃいます。常態化している以上、早急な対策が必要です。