白百合分会

私達は「株式会社白百合クリーニング(ラビット21)」で働く労働者によって構成された労働組合です。たくさんの改善要求により、2014年7月に結成しました。組合活動の様子をお伝えするためにこのブログを活用していこうと思います。

組合ニュース 第1号 (2014年7月9日発行)

白百合クリーニングで働く皆さんへ

 この度、白百合クリーニングで働く従業員で労働組合をつくりました。

 労働条件の維持改善を目的として、自主的・民主的に活動する団体です。

 労働条件の維持改善のためには、使用者との交渉が必要です。労働者個人では、対等に交渉する事はなかなかできません。そこで憲法では 労働者が労働組合を結成し、交渉する権利を保障してます。(憲法28条)

 私共の団体は、三多摩労働組合の分会として組合活動をしていきます。一人の力ではできない事も、沢山の組合員の力を集め、働きやすい職場づくり、環境をめざして頑張って行きたいと思ってます。

 今後、組合の説明や活動内容等、詳しく説明会を開いて沢山の従業員の方に賛同してもらいたいと思ってます。

 

 労働組合の会費として

三多摩労働組合の会費 1か月1人3,000円

(入会月は入会金及び本代3,500円をプラスした6,500円がかかります。)

・その他、自社での組合費

正社員・契約社員 2,000円

パート      1,000円

 

会社への申入れ、団体交渉の際も三多摩労働組合の役員の方も同行してくれます。労働条件の改善維持の為に、皆さんの協力をお願いします。

 

 

2014年7月9日に社長へ申し入れた、要求事項

一、就業規則一式を組合に提出する事。

二、雇用契約書を締結する事。

三、労働基準法どおりの残業代の支払いを行うこと。。これまでの未払い分については2年間遡って支払う事。

四、工場における休憩時間を労働基準法どおりに取得させる事。

五、組合員の労働時間管理簿(タイムカード及び出勤表)を組合に提出する事。

六、法律の適用範囲で、希望する組合員について社会保険に加入させる事。

七、有給休暇取得に関するルールを確立し、有給休暇取得時の時間単価を明らかにする事。

八、給与明細に権利発生している有給休暇日数を給与明細に明記する事。

九、勤務地の最低賃金以上の賃金を支払う事。

十、業務遂行の為の移動の時間、開店準備及び閉店後作業、1人勤務への応援、新人の研修時の応援は労働時間としてカウントし、対価を支払う事。過去の従業員の立替払いについては、遡って補てんする事。

十一、苦情窓口専任者を任用し、苦情時の対応マニュアルを確立に向けて協議する事。

十二、年末年始の売上代金及びつり銭について、従業員に管理をさせない事。

十三、防犯体制の充実に向けて、協議する事。

十四、クリーニング公衆のあり方及び受講方法について協議し、講習費、講習及び研修中の賃金を支払う事。過去の研修の未払い分について遡って支払う事。

十五、従業員に立替払いをさせないための、小口現金及び両替金の準備を行う事。

十六、労働基準法の選出方法と異なる「従業員代表」との協定は白紙に戻し、労働基準法どおりの手続きで36協定を締結し、上限の労働時間を守る事。

十七、工場など事業所に責任者を任用する事。

十八、基本給表を勤続年数、年齢、経験値に基づき不平等が無いようにする事。不合理な差別的賃金支払がある場合には、速やかに是正する事。

十九、過去のパワーハラスメントについて謝罪し、今後パワーハラスメントの発生しない職場作りを行う事。

二十、業務上必要な服装身だしなみ基準について、不必要な化粧などを強要する事はセクシャルハラスメントの疑いがあるので討議し、是正する事。

二十一、天変地異及び災害発生時の店舗開店時間及び工場稼働時間、労働時間については早じまい、休業、早退な基準をもうけ、運用基準を協議の上設置する事。

二十二、工場内の湿度・温度について計測し安全衛生法違反がある場合には是正する事。

二十三、組合員の解雇・契約解除・昇降格・配置転換・異動・事業所などの統廃合・就業規則の改訂等労働条件の変更を行う場合は、組合と充分に協議し合意の上行う事。

二十四、電話・ファックスの使用・取次ぎを認め、郵便物の取次ぎを行い、短時間面会を認め、コピー、パソコン・Eメールの使用等の労働組合への便宜供与を行う事。組合掲示板の設置、組合事務所の設置を行う事。

二十五、上記要求についての団体交渉を10日以内の労使共に都合のよい日時・場所において行う事。

 

尚、団体交渉開催は、労働組合法第7条に定められた義務である事をお知らせると共に、団体交渉開催についての回答を1週間以内に全国一般三多摩労働組合(電話042-571-1953 FAX042-571-1938)に行って下さい。

                 以上