白百合分会

私達は「株式会社白百合クリーニング(ラビット21)」で働く労働者によって構成された労働組合です。たくさんの改善要求により、2014年7月に結成しました。組合活動の様子をお伝えするためにこのブログを活用していこうと思います。

東京都労働委員会から救済命令をいただきました!

私たち全国一般三多摩労働組合が株式会社白百合クリーニングを被申立人としていた「白百合クリーニング事件」について、本日1月31日、東京都労働委員会より、分会長及び副分会長の配置転換、組合ニュースの配布等を認めず回収したこと等が不当労働行為に当たるなどとして一部救済の命令が出ました!

 

http://www.toroui.metro.tokyo.jp/meirei2017.html

 https://youtu.be/Ju5mb0TIQEM

 

 

団体交渉で変わった事①有給休暇取得率アップ!  

 組合が団体交渉で申し入れるまで、白百合クリーニング、白百合21、ラビット21では、労働者の権利として、パートでもアルバイトでも有給休暇日数が労働基準法で決まっていて、その日数を使えることすら知らされていませんでした。このためほとんどの人が取得していない状態でした。白百合クリーニングの受付店舗では、週あたりの労働日数が雇用契約書に定められていないので、パートさんの有給休暇付与日数がわかりにくいですよね。組合は、雇用契約書に週の労働日数を明記することを再三求めていますが、会社の回答は「前年の労働日数に応じて付与します」ということです。  有給休暇は入社して半年経つと取ることができます。  白百合クリーニングでは、その半年分の出勤日数を二倍した1年間の労働日数に応じた有給休暇日数を取ることができます。入社1年半の方であれば、入社してから半年経った後の、1年間の労働日数に応じた日数です。  日数はこちらのホームページで確認してくださいね。http://zsantama.org/pg178.html  

 労働基準法を読むと、「所定労働日数の8割の出勤」という条件が書いてありますが、白百合クリーニング受付店舗では、そもそも所定労働日数を定めないという会社回答なので、この条件はスルーして構いません。  それでも、自分の1年間の労働日数がわからない、使える有給日数がわからない場合は、会社に聞くと教えてくれるということです。  会社に聞きづらいとか、有給休暇を取ろうとしたら嫌なことを言われた、なんてことがありましたら分会へご相談ください。  

2017年もよろしくお願いいたします。

 お久しぶりです。こんばんは。
 なかなかブログもTwitterも更新できておりませんが、そろそろ更新頻度を上げていきますよ!株式会社白百合クリーニング、白百合21、ラビット21に組合が結成されてから昨年の7月9日で丸2年が経ちました。組合があること自体をご存知ない方も多いかもしれませんが、あるんです!これからでも、興味をもっていただけたら幸いです。

 白百合分会結成から約2か月後の2014年9月13日付で、白百合分会 分会長(当時マネージャー)と副分会長(当時工場長)の2人が、「それぞれの役職を解き、配置転換する」旨を告げられました。9月19日の団体交渉を待たずして、突然、分会長はマネージャーから店舗受付の1従業員へ、副分会長は東大和工場工場長から工場作業の1従業員へ降格させられたのです。組合は、組合員に対する不利益な扱い、組合活動を弱体化させるためのこのような取り扱いを認めることはできませんから、現在に至るまで撤回を求めて行動を続けています。
 この行動の一番の柱は、東京都労働委員会への救済申立です。これは、憲法28条に定められた労働組合活動の権利を守るために、労働組合法が禁止している不当労働行為に相当する場合に、法律が命令してくれる救済です。白百合クリーニングの分会長と副分会長の降格配置転換が労働組合法第7条1項、2項、3項、4項に該当するために、私たちは救済を求めています。

 2017年1月=今月末には、私たち組合が申し立てている救済に関して、

 東京都労働委員会から命令が出る予定となっています。

 

白百合分会メールアドレス shirayuribunkai@gmail.com

※退職すると会社に通知してから、または退職後のご相談やご連絡をよくいただきます。「辞めるしか道がない」と思い込んでいませんか?何をやってもこの会社は変わらないと思っていませんか?私たちに何か解決のお手伝いができるかもしれません。
 「何かおかしいかも?」と思ったらすぐにご連絡くださいね。私たちは、相談無料、秘密厳守です。

また、白百合クリーニング以外の労働相談は私たちの所属する「全国一般三多摩労働組合」のメールフォームまたは電話で受け付けております。

ホームページ http://zsantama.org/ 
電話で相談(AM10:00~PM8:00) TEL 0425711953

オーナー&オーナー店で働く皆さんへ 後編 (追記あり 1/28 21:52)

昨年の取次営業契約不更新問題の続きです。

 組合が持ち帰った会社からの提案は「2016年1月~3月の売上を前年比30%アップすること。達成できなかったら契約不更新を受け入れること。」というものでした。
 皆さん想像してみてください。ただでさえお客様の激減するこの閑散期に30%の売上アップですよ!? 考えられますか?そんなことができるなら誰も苦労はしませんよね。

 向原店の通称「オーナー」は「そんなことは無理。」と思い、組合内で検討した末に「会社の条件は受け入れられないこと、向原店赤字の真偽の検証をしたいこと、店舗の明け渡しを迫られるのであれば向原店に働く他の従業員の雇用について会社が責任を持って対処すること」等を申し入れました。

 その後、すでに予定されていた第19回白百合団体交渉にて、妥協案として「雇用契約の変更」等を組合から提案しましたが、会社は頑として応じず店舗の明け渡しを迫ってきました。契約不更新については異議がありましたが「店舗を不法占拠するつもりか」と迫られたため、異議をとどめてその場で店舗を明け渡し、翌日、会社へ「不同意並びに異議留保通知書」を送付し、今も団体交渉を続けています。

 会社は、組合が何度請求しても工場経費がどのような物なのか未だに詳しい説明はしていません。向原店の経費についても「全店舗の中で最悪の数字だ」と言うだけです。組合が検討に必要だからと求めている資料の提出は今のところほとんどありません。

 取次営業契約を締結している通称オーナーの皆さん!
自分のお店の売上が下がっているのを会社から指摘された事はありますか?どれだけの利益を上げればいいのか、経費はどのくらいかかっているのか、情報を会社からもらっていますか!?

 契約が更新されなかった事について、私達はまだまだ納得していません。
これからも団体交渉を続けていきます。会社のこんな暴挙は許せません!

 

(追記) 今後は、東京都労働委員会に救済申立をして、会社と争う事になります!!

白百合分会ニュース 第6号 1月27日発行

求人広告を出せないのは組合のせい?

いや、違います!!

店舗や工場の欠員補填をしたいが、

会社は求人を出したいのに組合が止めている。

・・・なんて聞いていませんか?

いやいやいや!!これは大間違い!!

労働している者が最低限の労働保障がされていないブラック企業に対し

公共機関が判断し、差し止めをしているのです。

求人を出せる会社 = クリアな会社なのです!

 

有給休暇の取得状況は?

安心してください♡取れるんです!

上司から有給の取り方について

”よっぽどの事がないと有給は取らないだろ?”

”店舗応援が入ってる店舗は有給が取れない”

"土日はダメ"とか言われてませんか?

会社は有給を取られると賃金を払わなくてはならないので、

何とか取れない様な事を言ってきます。

大間違いです・・・

●有給は労働者に与えられた権利です。

●会社は時季変更権(この日は無理、他の日に変えてください等)としか言えません。

 

有給休暇の有効活用は働く力になります。

休暇消化率UPの会社は多くの人材が成長しています。

働きやすい職場づくりをしましょう!!

 

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有給休暇は事務所に確認用紙があります。

先ずは何日あるのか、チェック!

有給届出用紙も予め準備しておくとスムーズですよ。

 

雇用契約書の内容 皆さん知ってますか?

雇用契約書で交わした労働時間を下回る時間で働いた時は、

不足分が補填されます。

特に工場内勤務は時間が不規則になりがち・・・

 <例>

   8:30~15:00 雇用契約

  10:00~14:00 実労働 

民法の規定により、8:30~15:00分を請求できます!

 

オーナー店舗の店長さん、生活大丈夫!?

最低賃金、貰えてますか?

オーナーと言っても名ばかり・・・

自由性が無く、とても個人事業主とはほど遠く、すべて会社の言いなり。

意見を言うとすぐ辞めさせられる・・・

不安に思っている店長さん、大丈夫です!!

オーナーさんも労働者です。

力を合わせて頑張りましょう!!

 

(株)白百合クリーニングで働く皆さんへ

あなたの職場、問題ありませんか?

2014年7月に(株)白百合クリーニングで働く従業員によって労働組合が出来ました。

組合ができた事により、未払い残業代や今後の残業代が払われるようになりました。

でもこれはまだ入り口にすぎず、改善していかなければならない事が山盛りです。

自分の働いている会社は「超ブラック!」と思っている人も多いですよね。

一人の力ではどうにもならない事でも、組合で一致団結し、会社と交渉をしながら、

風通しの良い職場をつくって行く為に活動をしています。

ブログ・ツイッタの書き込み、お待ちしています。

 

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オーナー&オーナー店で働く皆さんへ

お久しぶりの更新です。
組合活動はまだまだ行っておりますよ☆

(株)白百合クリーニングのオーナーさんとオーナー店で働く従業員の皆様へ

2015年11月16日(月)
ラビット21向原店に「取次営業契約(通称 オーナー契約)」の「契約期間満了通知」が配送ドライバーによって向原店オーナーへ手渡されました。
「取次営業契約」を結んでから9年間、この契約は自動更新でしたから、もちろんオーナーは今年も自動で更新されると思っていました。
ところが理由も知らされないまま、契約期間が満了だからと一方的に不更新を告げられたのです。
オーナーはすぐに組合に相談、会社へ団体交渉を申し入れました。組合は11月28日(土)会社へ今回のことと昨年から続いている不当労働行為について抗議行動をした上で、団体交渉の席につきました。
会社からの不更新理由は、

ラビット21向原店の赤字が続いており、改善が見られない。
経費率が他店舗に比べて著しく悪い。
会社の利益を垂れ流しているのは見過ごせない。

とのことでした。
もちろん、向原店オーナーはこれまでリーマンショックなどで売り上げが下がってきていることを悩み、売上げ向上のため努力してきました。
その間、赤字について会社からの指摘は一切なかったため、会社に損をさせているという意識は全くありませんでした。
それなのに、何の説明もなく今回の暴挙が行われたのです。

以下、経費の具体的内容、会社回答です。。
1、家賃
え?「取次営業契約」を確認してみてください。家賃は会社負担ですよね?店舗の家賃はいくらか、会社から提示されているオーナーさんはいらっしゃるんでしょうか?

2、水道光熱費
はい、こちらも会社負担のお約束です。毎回、請求があるのでもちろんオーナーも金額は分かっています。

3、手数料
向原店は年間360万補償のオーナー店舗のため、会社より売上げの増減に関わらず支払われてる金額です。もちろんこの金額について、オーナーは知っています。

4、工場経費
え?いえ、もちろん、クリーニング作業や配送に経費はかかっているでしょう。しかしオーナーの皆さん、工場経費をご存じですか?あなたの売上げの何%を占めているか意識してますか?


とにかく、驚きの連続です。
この間、向原店オーナーは、執拗に代理人の浅井弁護士、冨田弁護士、森本社労士に、赤字だ、利益の垂れ流しだと言われ続けたのです。
今まで、この状況を放っておいたのは会社も同じこと。
一言でも「これ以上、赤字が続くと次回は更新できない。」などの言葉があった訳でもなく、いきなり不更新を告げてくる。
この扱いは酷いものだと思います。

まだ動揺している向原店オーナーに、会社は期間限定の売上げ設定を迫りましたが、私たちはその場での回答を避け、組合に持ち帰り検討することとしました。

つづく

「辞めちゃえばいいじゃん!」 マネージャーサポート兼アドバイザーからの退職勧奨

2015年7月某日

組合員のいる新所沢駅前店にて、昨年いったん退職をされた元マネージャー(今は会社からマネージャーのサポート兼アドバイザー業務を指示されている)が担当マネージャーと一緒に来店してきて、勤務中の組合員に、組合員である事を理由としているとしか受け取れない退職勧奨をしました。

その時のやり取りの一部を文字起こししたのでアップします。

休憩トライアルの説明など、50分ほどのやり取り全部を文字起こしするのはなかなか骨が折れるので、最後の退職勧奨シーンのみ抜粋してみました。

このやり取りの最中、店舗の担当マネージャーは横に佇んで、ただずっと見ているだけでした。という事は、これは会社の総意ですか?

もちろん、このような嫌がらせには組合として抗議をしていきます。ちなみに、この組合員が『株式会社白百合クリーニング』に入る際に受けた面接の、面接官が今回退職勧奨を行ってきた元マネージャーです。昨年この組合員に組合加入の意思があると知り、その日の内に担当マネージャーと元マネージャーがそれぞれ「旦那さんが居る人たちは絶対に入らないと思う」「労組に入ったお金が一体どういう使い方されるのか分かっているのか」等々、加入阻止に乗り出したという過去もあります。

この愛社精神は見習いたいところですね、素晴らしい。

方向性は間違ってますけどね!

 

会社より団体交渉の場にて『組合員の店舗での録音、撮影は禁止します。』という旨の発言があったのですが、その後にこういう事が起こるのですから、とてもじゃないですが言う通りになんて出来ませんでした。

反響や要望があるようでしたら、前半部分も追って文字起こしさせて頂きます。

文字だけでは伝わりきらない部分もあると思うので、音源アップも考えておりますが、当方、その手の技術は持ち合わせておりません。編集の勉強もしておきますね☆

協力者求む!もちろん、相談、加入もお待ちしております!

 

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元マネ:――――そんなにさ、納得いかない会社だったらさ、さっさと辞めちゃえばいいじゃん!

組合員:どこの会社も今、一緒です。

元マネ:でも、ね、辞めた方が良いと思う。私一言、それ言いに来たの。

組合員:でも、どこも一緒だなって思うんです。だから、自分のいる所を変えるのが一番です。

元マネ:うん、でもね辞めた方が良いと思う。もし私…だってさ。だって組合員さん、ここの会社、納得いってないからドンドン言ってきてるんでしょ、団交で?

組合員:でも、やりたいからでしょう。

元マネ:やりたいんだったらさ、キレイにやりなよ。

組合員:ん?キレイにやりなよ?

元マネ:だってさ何で組合の力借りたのよ?分会長さんも。

組合員:分会長さんだって、社長とこういう風に…。

元マネ:話した事なんかないよ!

組合員:だから話し合いを…。

元マネ:した事は、ない!

組合員:話し合いに、じゃあ、ならなかっただけじゃないですか?

元マネ:ない。

組合員:会社の方が聞いてくれなかったんじゃないですか?

元マネ:だってさ、自分自身で言った事ないもん。

組合員:自分自身で言ったっていう風に私は聞いているので。

元マネ:だからそれも私は、組合員さんがちぐはぐしてる事と同じで、ね?

言った事ない事言ってね?そういう風になっちゃってんじゃないの?

組合員:だから社長にもやっぱり出てきて頂かないと、そこは見えないですよね?

元マネ:でもさ、社長云々とか言う前にさ、自分が納得いかないんじゃ辞めちゃえばいいじゃん!何でそんなしぶとく居るわけぇ?こんな組合、私だってこんな事言わないで済むし。

組合員:うん?

元マネ:私ね、自分でさ、ここ紹介しちゃった責任もあるからさ、こんなんなっちゃって、ねぇ!?組合員さんさえさ、私が面接しなければさ、こんなんならなかったなって思ってるわけ。

組合員:第二第三が、いたと思いますけどね。

元マネ:うん、いたかもしんない。

組合員:うん。

元マネ:でもさ、私としてはさ、組合員さんさ、この会社でさ、やってる事に納得いかない訳でしょ?

組合員:今の状況に納得いかないから…。

元マネ:そう、だからさ、辞めればいいじゃん!

組合員:変えてきましょうよ。

元マネ:辞めちゃえばいいじゃん!

組合員:全くないです。

元マネ:辞めちゃえば!?

組合員:全くないです。

元マネ:私その内、ここに入るからさ。

組合員:はい、分かりました。

元マネ:本当に、組合員さん。納得いかなかったら辞めた方が良いと思うよ!身体に毒だから。

組合員:どこに納得するかは。今、考えてますよ、ずっと。

元マネ:うん?

組合員:それはずっと考えてますよ。

元マネ:就職する事を考えてるの?

組合員:違います。ここでこうやって、どういう言葉を遣えば皆さんに分かって頂けるのか。

元マネ:だって決してさ、組合員さんの事、誰も知らないよ?

組合員:そうなんですよ。

元マネ:団交でってさ。それをさ一生懸命さ。分会長さんはマネージャーやってるから知ってるかもしれないけどさ。ね?やってくかもしれないけど、私も言えない事、言ってない事もあるからさ。

組合員:うん。

元マネ:世間的には、その事も。でもそれはさ人間対人間ってさ、お付き合いしてきたからそこまでいくら何だって言えない事、言っちゃいけない事ってあるじゃん、それは私も今後も守るつもりでいるからね?

組合員:はい。

元マネ:だけどね?

組合員:でもやっぱりそれは同じような事を仰ってますね。

元マネ:でもね、私ね、とってもね、今こういう動きをしてる事によってね、すっごい不利な事もあるんだよ?

組合員:うん。それはもちろんみんな不利な事も…。

元マネ:それでも私はさ、この会社で色々お世話になって、この会社で、あの生活する為のお金を得て、今までやってきてるから・・・。

(元マネージャーの個人情報に関わる内容なので削除)

元マネ:それでも、やっぱりさ、嫌な事、大変な事があっても、やっぱり会社が好き、みんなが好き。で何とかしたい。100パーなんて絶対無理、誰でも無理だけど、これで会社でやっていきたい。納得いかなくっても私はこの会社が好きなのよ!

組合員:うん。

元マネ:だけどさ、組合員さんの場合、ケチばっかり言ってどこにいるの?って矛盾なのよ。この、ね?自分で言ってる事も矛盾だし、反対に、今言ったように、何で?この会社、おかしいんじゃないの?って団交で話してるんだったらさっさと辞めちゃえばいいじゃんって思う訳よ。

組合員:んー。

元マネ:この会社を良くしようと思っているわけ?

組合員:はい。良くなって欲しい。

元マネ:だって。

組合員:もうちょっと風通しが良ければ。

元マネ:それ自分の為でしょ?

組合員:そうですよ、もちろん自分の為です。

元マネ:みんなの為じゃないでしょ?

組合員:私が働きやすくしたいからって思ったら、同じ…。

元マネ:私がって言ったね、今ね。私が働きやすい、ね。

組合員:先ずはそこですよね?

元マネ:私が、ね。はい。分かりました。良く分かりました。(出口へ向かう)

組合員:マネージャーさんからは何かないんですか?

担当マネージャー:これの申し送りにですか?戻って。えーと。

元マネ:なーに?時間が?

担当マネージャー:結局ね、同僚Aさんと同僚Bさんには、今の事をお伝えください。

組合員:はい。

担当マネージャー:で、さっき言った2時から3時、遅番の人が2時から3時、間これ休憩が入る。

組合員:はい。

担当マネージャー:「大変ご迷惑をおかけしますが。」とお伝えください。

組合員:―――

担当マネージャー:もう労基署が入ってるので、これは致しかたないと。ね?そこまでしっかり伝えて下さいと、ね?

元マネ:じゃ、組合員さん。久しぶりに会えて良かったよ私。

組合員:はい、私もです、ありがとうございます。

元マネ:ありがとうございます。何かあった時には直接私に言って来てください。

組合員:何かあった時っていうのは?

元マネ:何かね?あったら!私に何か言って!

組合員:あぁ、はい、分かりました。

元マネ:私、団交出ないから。会えないから。

組合員:何で出ないんですか?

元マネ:だーかーら。出る気はないの。何で出ないんですかって…

(個人情報に関わる内容なので削除)

組合員:あぁ。そうですね、よくだから復帰されたなと思って。

元マネ:早く言えば、―――――

組合員:そうですね、はい。

元マネ:だから何かあったら言って、ね。

組合員:検討します、はい。

元マネ:お疲れ様です!

組合員:はい、お疲れ様です。

 

以上

2015年5月18日(月) 第12回団体交渉より

今回は団体交渉前の申入書に会社からの回答待ち事項の一覧を添付しました。

黒文字は「組合からの要求」です。

赤文字は今回の「会社からの回答結果」です。

緑文字は「議題交渉に入れなかった部分」です。

前回の団体交渉にて「検討して回答する」とした部分について、

現状を知らずに何を検討されたのかな?と思いましたが、この書き方じゃ分からなかったようです。

でも、これが本当に誠実な対応と言えるのでしょうか?

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 第一回の団体交渉から話している内容なのに、代理人弁護士さんも社労士さんも「過去の団体交渉なんて特定しないと分からない」「議題に出してないのは知らない」「記憶にない」今までずっと重ねてきた団体交渉を全て否定しかねないこれらの発言には、とてもガックリ来ましたし怒りを隠せません!隠す必要もないでしょう。

 

また弁護士さんも社労士さんも「 法的義務がない」とよくおっしゃいますが、法的違反になっていない範囲でも「労働者からの意見を汲んで改善していく」事は可能ですよね?団体交渉は法廷ではなく話し合いの場なのですから。

36協定、谷保コース締結しました。

休日と休憩の特定が出来なかった為、

36協定を締結出来ずにいましたが、

第11回団体交渉にて締結しました。


4月14日の団交で年間所定労働日数については会社側から次回回答するとお約束頂きました。雇用されてから半年以上経っていて、労働日数の8割以上出勤している方には年次有給休暇が発生する為、労働日数は明確にして頂く必要があります。

 

また『日曜日が起算日(労基法通り)』という事が明確になり『日曜日から数えて連続して働いた7日目=休日割増賃金(×1.35)の発生日』という事が分かりました。今まで1週間以上連続で働いていた方も少なくないと思いますが、休日出勤は1.35の割増代が発生します。この部分をはっきりさせる為、組合は会社側に話し合いを求めていました。

「法律上、当然の話」という理由で従業員への周知はしないそうです。


休憩の基本的なルールがない。休憩室もない。

使用者(会社)は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、

8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法第34条で定められています。

会社側は、今後の課題として検討していくとの事です。
こちらも36協定を締結出来ずにいた要因です。
結果として「休憩が取れなかったら仕方なく働く」というのはあります、その場合の賃金の支払いは当然の事です。

しかし「賃金を払うから休憩が取れなくてもいいでしょ」という事ではありません。もともとの制度として「休憩が取れる環境を作る」というのは必要な事です。
会社側は「お客さんが来ない間に取って下さい」という姿勢ですが、それは「手待ち時間=待機時間」であって「休憩」ではありません。また休憩スペースがある店舗もあれば、ない店舗もあります。カーテンなどの仕切りもなく お客様から丸見えの場所でお昼を食べている状態です。

 「特別な場合」と代理人弁護士さんも社労士さんも勘違いされていましたが、シフト決定時点で「週に何日もワンオペで11時間労働」となっている方はたくさんいらっしゃいます。常態化している以上、早急な対策が必要です。

『月刊労働組合 4月号』に掲載して頂きました☆

『月刊労働組合 4月

白百合分会インタビュー記事が4ページに渡って掲載されています。

組合立ち上げに至るまでの経緯、

立ち上げてからの会社の支配介入や不当労働行為の数々、

組合の求めているものなどなど、

是非、色んな方々に読んで頂きたいと思います。

白百合メールアドレス、ツイッターアカウント紹介

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shirayuribunkai@gmail.com

白百合分会メールアドレス

疑問に思ってる事、不安に感じている事、

グチ、お悩み、相談ごと、何でも送ってください。

 

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白百合21、ラビット21の労働組合 (@shirayuribunkai) | Twitter

白百合分会ツイッターアカウント

最近、ちょっと慣れてきました!(笑)

思うがままにつぶやいております。

 

組合からの配布物を「回収」するのは 不当労働行為です!

先日、当ブログやツイッターアカウントのお知らせをハガキにしたため、

白百合クリーニングの各店舗へ送付いたしました。

ただいま(会社に指示されたであろう)マネージャー発信の連絡網で、

「ハガキを回収する」という指示が出ているそうです。

これは支配介入にあたる行為です。従う必要は全くありません!

 

組合からのハガキにも書いておきましたが、

組合ニュース回収の権利は会社にはありません。

労働組合法7条3項に、

「運営することを支配し、若しくはこれに介入すること」は、

使用者(会社側)がしてはいけない行為として定められています。

 

ハガキ1枚届くことで大きく業務を阻害していますか?

平穏な配布だと思うのです。

経営側がよく取る卑劣な手段です。

「組合トップの収入を減らして生活が苦しくなれば、

組合活動を続けるのが苦しくなって内部崩壊するだろう」
という考えに基づいた降格配置転換について、ちょっと書かせて頂きます。


2014年 7月 9日 組合結成を社長へ通知 第1回団体交渉、申入れ。

2014年 9月 9日 第2回団体交渉前である9月16日付で安部分会長(当時マネージャー)と飯野副分会長(当時工場長)がそれぞれ任を解かれ降格人事異動を命じられる。


安部分会長(パート社員) 
・9時~20時までの11時間労働 → 早番9時~18時(昼休憩1hあり)、遅番11時~20時(昼休憩1hあり)の8時間労働  休憩場所などはないので、お客様から丸見えのところで同時間シフトの同僚が働いている横での休憩です。  
・週6日勤務 → 週5日勤務
・昼休憩なし → 昼休憩あり(他店舗では見られない特別待遇。差別待遇。)
・1日分の11時間+1日の減らされた労働時間分3時間×5日間=週26時間分の時給減額。
これにより月に10万円近くの収入減!!


飯野副分会長(社員)
・工場長 → 一般工場内作業者
・自分が工場長をしていた職場で、自分よりキャリアも技術力も少ない担当者の指示に従わせられる心的負担のある配置転換。

これでも会社側は「不利益な取扱いをしていない」と主張しています!

 

『箇条書きの補足説明』
組合ニュースにも書きましたが「会社の利益代表者と誤解されるような職務」というのが会社側の降格理由、言い分です。
足りない人員の補充・面接・採用、それは確かに工場長やマネージャーが担当しています。しかし利益代表者ですか?誤解してるのはどなたでしょうか?
マネージャーや工場長の権限で、社員やパートの増減を自由に決められますか?

安部分会長はマネージャーでただ1人のパート社員です。
しかも降格の上、配置転換された場所は元受け持ち店舗の西所沢店。
普通の店舗は早番・遅番が1人ずつ5~6時間交代ですよね?ところがこの店舗では、店舗の同僚パートさんは早番、遅番それぞれ5.5時間勤務をしているのに、安部分会長は9時〜18時または11時〜20時勤務。他のお店では考えられない事ですが時間を重ねて入っているのです。

土日以外に2名体制の店舗は他にいくつありますか?

お客様対応をせず1時間のお昼休憩を取れる店舗は?

1日のお客様数は伏せますが、忙しい店舗とは言えないお店です。
他店舗で人員が足りなくて仕方ないのに、
この店舗はいつも、しかも元マネージャーという経験も技術もある方が1人プラスでいる状態なのです。
仕事・作業量が多くない店舗に必要以上の人員を配置する。
見せしめ人事配置の見本のような状態です。

本当に必要性があると経営陣が思っているのなら、
それはそれで問題なのではないでしょうか?

団体交渉 開催日

団体交渉 2014年 

第1回 団体交渉 7月30日 
第2回 団体交渉 8月20日 
第3回 団体交渉 9月18日 
第4回 団体交渉 10月15日 
第5回 団体交渉 11月12日 
第6回 団体交渉 12月 3日 
第7回 団体交渉 12月19日 
 
 2015年 
第8回 団体交渉  1月14日 
第9回 団体交渉  2月13日 
第10回 団体交渉  3月18日
第11回 団体交渉  4月14日 
第12回 団体交渉  5月18日 
第13回 団体交渉  6月16日  
第14回 団体交渉  7月21日 
第15回 団体交渉   9月 3日
第16回 団体交渉 10月 1日
第17回 団体交渉 11月 6日
第18回 団体交渉 11月28日(臨時)
第19回 団体交渉 12月 9日
 
 2016年
第20回 団体交渉  1月 8日
第21回 団体交渉  2月 8日
第22回 団体交渉  3月15日
第23回 団体交渉  4月19日
第24回 団体交渉  5月24日
第25回 団体交渉  6月23日
第26回 団体交渉  8月  3日
第27回 団体交渉  9月  7日
第28回 団体交渉 10月21日
第29回 団体交渉 11月29日
 
随時更新予定